2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
○秋野公造君 それでは、銀行法の改正について質疑したいと思いますが、今回の制度改正では、銀行等の子会社、兄弟会社に障害者雇用促進法に係る特例子会社が追加をされます。
○秋野公造君 それでは、銀行法の改正について質疑したいと思いますが、今回の制度改正では、銀行等の子会社、兄弟会社に障害者雇用促進法に係る特例子会社が追加をされます。
これから新しくできる業務を右側に書いておりますけれども、よく分析してみると、従来、従属業務会社で収入依存度規制のある形でしか認められなかった業務が、銀行本体や銀行業高度化等会社で収入依存度規制のない形でできるようになるという意味で、一定程度自由度は広まるわけですが、全く新規の業務で明確に法令で位置づけられるというものは、私が見たところ、障害者雇用促進法に係る特例子会社、そして地域と連携した成年後見という
この会社の特徴は、帝人グループの特例子会社であるということで、障害者の法定雇用率を親会社と合わせて算定できるということが挙げられまして、このことも障害者が働きやすい環境となっている、このように受け止めました。
厚労省としては、そうした意味で、各府省の調達の促進をするために、例えば、各府庁とそれから障害者就労施設を橋渡しする障害者優先調達情報交換会、例えば、二十三の府省庁七十二名、施設側が、共同発注とか特例子会社とか、八十四名の方々が交換をして、新たな取引先を拡大したとか、そういったことであるとか、さらに、取組事例の公表、こういったことを通じて実施をしているところでございまして、引き続き、委員御指摘の調達に
一方で、施設側、障害者就労施設では、A型の事業所で三千五百五十四か所のうち四百五十八か所で行われておりまして一二・九%、B型が一万一千七百五十か所のうち二千四十五か所で一七・四%、特例子会社では八・九%という状況でありまして、就労側の施設では農業従事が一定程度進展しているということがデータから見て取れるわけであります。
我々、今、超党派でインクルーシブ雇用議連、障害ある方も含めて、ディーセントでインクルーシブな雇用、就労環境の促進ということで超党派で今いろいろな政策提言もさせていただいておりますが、今、一つ問題になっているのが特例子会社の在り方、それからさらには、今、企業名申し上げませんが、ある貸し農園手法で、これがあちこちに誕生しておりまして、そこで企業が貸し農園で障害者の方を採用しということでやっている。
特例子会社の制度につきましては、障害者雇用の促進をしていく一つの手法として位置付けをさせていただいていますが、その運用に当たっては、やはり障害者の方だけを集めて、言わば隔離をしていくというような発想ではなくて、様々な場面で障害のある方ない方が一緒に働いて触れ合っていくというような視点も大切であろうかと思います。
○参考人(阿部一彦君) 今、特例子会社というお話をいただきました。まずは、それぞれの公務部門で特例子会社がなくても働ける環境というのを考えていくことがすごく大事なことだと思います。
○参考人(斎藤縣三君) 私は、特例子会社については、当初は、特例子会社というのは企業の中でみんなと一緒に働く、そういう考え方に基づいて、特例子会社といえどもそういう考え方で、会社の中に一部分そういうものを設けて健常者の社員と一緒に働くという、そういう環境にあったと思います。
○政府参考人(土屋喜久君) 御指摘の特例子会社制度や企業グループ算定特例というものについては、例えば特例子会社の場合ですと、障害の特性に配慮した仕事の確保や職場環境の整備が容易になるということがございますし、また、企業グループ算定の特例については、グループ内で障害者の方の就労しやすい業務を行う子会社がある場合には、親事業者の責任の下で当該子会社で障害者雇用を進めるということによってグループ全体の業務効率
障害の特性に応じた仕事の確保とか職場環境の整備がしやすくなるよう、特例子会社とかそれからグループ適用というこれは仕組みがありますけれども、これらの仕組みというのは主に大企業でしかなかなかこういうのできないと思います。実際に、昨年六月一日時点で特例子会社制度を使っている企業というのは四百八十六社あるそうです。
障害者の雇用の促進を図るに当たりましては、障害特性に応じて仕事を選定して、活躍できる職場づくりを進めていくということが重要でございまして、民間におきましては特例子会社制度を活用していただいているという現状がございます。
最初に、特例子会社の制度の導入でございます。 これにつきましては、これまでも多くの委員の方たちから御指摘があったところです。やはり、人事院の平成三十年度障害者選考試験の合格者、また合格率等を見ますと、療育手帳等を有する知的障害者は全体の〇・四%だったと。こうしたことから、知的障害者の雇用をどのように進めていくのかが大事なテーマとなっていると考えております。
○根本国務大臣 障害者ができる職場づくり、これは極めて重要であって、そのための指標として、民間においては特例子会社制度があります。そして、特例子会社に類似した取組として、公共団体において各部署の庶務関係業務を集中的に処理する部署を庁舎内につくる、そしてそこで障害者の活躍を図る取組をしている、こういう例もあるところであります。同様の取組を進めている府省もあると聞いております。
先ほど来、人事院の統一試験ではなかなか知的の方は難しいという話が出ていますけれども、そういう中で、私は、公務部門の障害者雇用に際しても、個人的に、例えば特例子会社みたいなものをつくれないのかなということを思っています。
弊社の場合も、やはり特例子会社がしっかりしていないと、親企業もなかなか理解は得られないんですね。 十二年たちまして、私たち特例がきちんと障害者雇用を推進し、障害者の方々が活躍するようになり、やっと親会社の楽天でも障害者雇用をやっていこうというふうな気持ちになりました。
特例子会社制度は、もともと障害者が多い職場で、互いのよさを引き出すという工夫もしやすいメリットがあると思っております。その工夫の一端が紹介されたと思うんです。
今後、障害者の仕事づくりに向けて、民間の特例子会社の取組を参考に、各共済組合を活用するなど、今までにない仕組みを検討すべきと考えます。 また、地方自治体については、平成三十年六月一日現在で、都道府県、市町村、教育委員会などを合わせ、全国で約五千八百人が法定雇用率に不足しており、本年末までに約七千人の採用が予定されていると理解しております。
公務部門において障害者が活躍できる仕事づくりを進めるに当たって、民間における特例子会社の取組も参考となると考えられるところです。 現時点では、これに類似した取組として、障害特性に応じた職場環境づくりの観点から、その庁舎内に障害者雇用に特化した部署を設け、郵便物の発送やデータ入力等の業務を行っている地方公共団体が存在するものと承知しています。
日本におけるこれに相当するものとしては、民間企業における特例子会社というものがございます。この特例子会社、相当我が国でも一般的になりつつありますけれども、こういう取組を我が国においては推進することによって、ちょうどソーシャルファームと同じような考え方で、趣旨を生かしたような考え方で障害者の雇用を進めているという状況にございます。
○政府参考人(室本隆司君) 今委員おっしゃったのは、企業が障害者雇用を促進する目的でつくる子会社、いわゆる特例子会社というものだと思いますが、これについては二十九年の六月時点で四百六十四社が設立されておりまして、そのうち私どもの調査によれば、約四十社が農業に取り組んでいるというふうに承知しております。
民間におけるこういう特例子会社を活用した取組により知的障害者や精神障害者の雇用が進んでいることを踏まえますと、国においても、こうした自治体の事例はさまざまな障害をお持ちの方の雇用を拡大するに当たっての一つの有力な手段と考えることから、各府省に対しましても、こうした取組について積極的に情報を提供してまいりたいというふうに考えております。
○高木(美)委員 副大臣、私が申し上げておりますのは、各省庁を横串にして特例子会社という形でやってはどうか。これを各省それぞれですと、多分ノウハウが足りなくなると思うんですね。ノウハウが足りない。したがいまして、こうした各省庁を横断する形で、印刷、名刺作成、今ありましたデータ入力とか、さまざまなものを進めていく必要があるのではないか。
一人の方は、トヨタのグループの中の特例子会社であるトヨタループス有村取締役社長、そしてもう一方は、全国重度障害者雇用事業所協会の栗原会長、このお二方にお越しいただきまして、そして、終わった後、少し懇談をさせていただきましたところ、このお二人から口をそろえるようにおっしゃっていたことは、やはり今、地方自治体でも特例子会社ということをやっているところもあるのだから、企業の例に倣って、霞が関の各省庁においても
また、障害を持たれた方を企業の戦力として活用していく例は、私ども全重協の会員企業以外にも、ただいまお話をいただきました有村参考人のところと同じように、全国に四百社以上ございます特例子会社もございます。こうした特例子会社では、まさに障害を持たれた方が中心となって仕事をしております。
○有村参考人 トヨタ自動車の特例子会社でありますトヨタループスの有村でございます。 また、私が理事をしております障害者雇用企業支援協会は、通称SACECと呼んでおりますが、本日ここにもおられます全国重度障害者雇用事業所協会とともに、障害者を雇用する企業を支援する団体でございます。
私は、一歩先というのは、例えば、障害者優先調達法もあります、こうした事業とのリンクとか、あるいは公務版の特例子会社のような仕掛けとか、公務においてきちっと採用ができるまで、そんな仕掛けを考える。民間は納付金を払うわけでありますから。
言わば大阪府庁内での特例子会社みたいな感じでもあるんですが、こうした取組を、いきなり各部署各部署で一人一人一人の障害者という形になったら必ず孤立しちゃうと思うんです。こういう取組を是非まず厚生労働省がやって、そしてほかの省庁にも推奨していただきたいと思うんですが、国税庁も是非やっていただきたいと思うんですが、順次御答弁いただきたいと思います。
特例子会社のお話ございましたが、特例子会社については、そういう意味では雇用の場としてグループで合算をするというような考え方でやっているわけでございますが、一方、例えばA型事業所への発注などをこの雇用率の中にカウントしていく、ないしはB型もカウントしていくと、こういうことになりますと、元々事業主がそれぞれに一定の割合の雇用の場を用意していただくということから考えますと、その分、事業主の取組が緩和をされてしまうと
この加盟組合の中には、トランスコスモスというところの特例子会社でありますトランスコスモス・アシストというところが発達障害の方を積極的に雇用いたしまして、集中力というのがあるということで、先ほどもお話にありましたが、会議の内容を録音テープからデータに落とすという、そういう作業をしているところがあったり、群馬のパナソニックハートファームアソシエイツさんではコチョウランを育てる事業をやっていまして、これは
それから、雇用率の算定のところで、大企業が株式会社で、特例子会社をつくってA型事業所をやってきます。そうすると、これが、その企業が障害者を雇用しているということになります。これは本来の目的と違うんじゃないか。しかし、それが株式会社が認められることによって曲げられていっているんじゃないかなということを思っております。
障害者雇用における特例子会社制度に類似した仕組みを複数の地場企業等が共同して展開するなども一案として考えられるように思います。 現在、地域働き方改革会議が地域の実情に応じた働き方改革の議論をリードしていることは承知していますが、総理主導で行われている働き方改革実現会議での議論には、長時間労働の是正などが中心で、地域共生社会における働き方改革の視点がやや弱いのではないかと感じています。
今お話ありましたように、昨年秋に行いました提案募集で徳島から受けました提案は、複数企業の共同出資による特例子会社において雇用率の算定特例を認めると、そういう提案でございました。それを受けまして、国家戦略特区のワーキンググループにおいて、提案者とか、あるいは規制所管省庁、厚労省さんとの間で提案内容を実現できないかということで議論を行ってきたところでございます。